別紙特約 — 先行契約顧客(Founding Customer)特約条項【据え置き保証型・v2.5】
改訂履歴(v2.4 → v2.5)
| 改訂日 | 2026年9月28日 |
|---|---|
| 改訂者 | Quickry株式会社(代表取締役の決定による改訂) |
| 発効日 | 2026年9月3日(変更していません) |
主な変更点
- 反社会的勢力に該当しないことの表明と保証(第6条第1項): 反社会的勢力の範囲と、表明し保証していただく内容を、本規約第13条第1項の定めによるものとしました(本特約だけで反社会的勢力の範囲を別に定めることをやめ、本規約とそろえました)。あわせて、先行契約顧客には、ご自身の主要株主等についても同じ内容を表明し保証していただくことを定めました。
- 契約を解除できる場合(第6条第3項): 反社会的勢力に該当することが判明した場合に加え、第1項の表明と保証に違反したことが判明した場合も、本規約第13条第3項と同じく、当社が本特約プランの契約を解除できるものとしました。
- 本規約第13条との関係(第6条第4項・新設): 本条は本規約第13条の適用を狭めたり除いたりするものではないことを明記しました。
変更していない事項
- 発効日(2026年9月3日)と対象期間
- 据え置き保証の対象価格(29,800円・税込)と、据え置き保証の内容(第2条)
- 反社会的勢力に該当しないことの確認の範囲と時期、確認中の保留(第6条第2項)、解除した場合の代金の取扱い(本規約第13条第3項によること)
- 第0条・第1条、第3条〜第5条、第7条〜第12条
本改訂は、反社会的勢力に関する定めを本規約とそろえるもので、据え置き保証の内容は変わりません。
改訂履歴(v2.3 → v2.4)
| 改訂日 | 2026年9月27日 |
|---|---|
| 改訂者 | Quickry株式会社(代表取締役の決定による改訂) |
| 発効日 | 2026年9月3日(変更していません) |
主な変更点
- お申込みと承諾の手続(第0条・第1条第1項〜第3項): 当社所定の申込フォームによるお申込みと、当社による個別の承諾の手続をやめました。当社所定の決済画面でスターターの注文を確定し、決済が完了した時点で、当社がお申込みを承諾したものとみなし、先行契約顧客となります。
- 反社会的勢力に該当しないことの確認(第6条): 確認の範囲と時期は当社の運用手順に定めるところによるものとし、該当の疑いがあると当社が判断した場合は、確認が終わるまで配布物のお渡しと据え置き保証の付与を保留できるものとしました。決済の完了後に該当が判明した場合の代金の取扱いは、本規約第13条第3項によります。あわせて、第6条の見出しを「反社会的勢力の排除と確認」に改めました。
- 商品名の表記(第0条ほか): 2026年9月24日の名称変更に合わせ、「Tier1」を「スターター」と、「Tier2」「Tier3」を「リモート初期構築パック」「3ヶ月フル伴走パック」と表記しました。いずれも名称変更の前と同一の商品です。
- 追加パッケージ(第2条第5項(1)): 現在販売していない旨を明記しました。
- フィードバックの窓口(第5条第2項): メール(support@quickry.jp)その他当社が案内する方法に改めました。
- その他の表記: 附則3(関連書類)の表記を更新し、本規約の「3つのお約束」の参照の書き方(お約束2)と、お問い合わせ欄の所在地の表記(登記上の正式な表記)を整えました。
変更していない事項
- 発効日(2026年9月3日)と対象期間
- 据え置き保証の対象価格(29,800円・税込)と、据え置き保証の内容(第2条第1項〜第4項)
- 正式版ローンチと据え置き対象の締め(第3条)
- 社数の上限・募集締切を設けないこと
- 第4条、第7条〜第12条
本改訂は、お申込みの手続を簡素にするもので、据え置き保証の内容は変わりません。
| 特約番号 | FC-2026-001(v2.5改訂・据え置き保証型) |
|---|---|
| 版 | v2.5(据え置き保証型・社数上限なし・期間区切り型・決済の完了による承諾) |
| 制定日 | 2026年9月3日(本規約発効日に統一) |
| 発効日 | 2026年9月3日 |
| 最終改定日 | 2026年9月28日 |
| 対象期間 | 本規約発効日である2026年9月3日から正式版ローンチ前日まで |
| 対象 | 上記対象期間内にQuickry AI Kit スターターを購入し、決済が完了した利用者(社数上限なし) |
| 発行者 | Quickry株式会社 |
目次
- 第0条 前文
- 第1条 適用範囲(対象期間・社数上限なし)
- 第2条 必須条項1: 据え置き保証(β版購入価格の維持の確約)
- 第3条 正式版ローンチと据え置き対象の締め(予見可能性)
- 第4条 機能要望優先採用権 — 「優先検討」読み替え運用
- 第5条 任意フィードバックの歓迎(完全任意)
- 第6条 反社会的勢力の排除と確認
- 第7条 社名・ロゴ掲載の同意
- 第8条 地位の譲渡禁止
- 第9条 録画運用ルール
- 第10条 特約プランと通常プランとの関係
- 第11条 景表法順守の宣言
- 第12条 準拠法・管轄
- 附則
第0条(前文)
本特約は、Quickry株式会社(以下「当社」といいます)が提供するQuickry AI Kit β版(以下「本サービス」といいます)について、本規約(Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則をいいます。以下同じ)の発効日である2026年9月3日から当社が別途定め事前に告知する正式版ローンチ日の前日までの期間(以下「対象期間」といいます)に、本サービスのスターター(2026年9月24日の名称変更前の「Tier 1 セルフ構築プレイブック」と同一の商品。以下「スターター」といいます)を購入し、当社所定の決済手続による決済が完了した利用者(以下「先行契約顧客」といいます)に対して適用される特約条項です。本特約において「先行契約顧客(Founding Customer)」プラン(以下「本特約プラン」といいます)とは、対象期間にスターターを購入することをいいます。
本特約は、Quickry AI Kit β版 利用規約v2(本則)の特則として位置づけられ、本則と本特約に矛盾がある場合は 本特約が優先 して適用されます。
第1条(適用範囲・対象期間・社数上限なし)
- 本特約は、対象期間(本規約発効日である2026年9月3日から当社が別途定め事前に告知する正式版ローンチ日の前日まで)にスターターを購入し、決済が完了した利用者に対して適用されます。ただし、当社が本規約に基づき契約を解除した場合(日本国外からの承認のないご購入、反社会的勢力への該当等)は、この限りではありません。
- 本特約プランには 社数の上限はありません。対象期間内にスターターを購入し決済が完了したすべての利用者が先行契約顧客となります。当社は、募集人数・募集締切(日付・社数)を設けません。
- 本特約プランの申込は、当社所定の決済画面でのスターターの注文の確定をもって行うものとし、決済の完了をもって当社が申込みを承諾したものとみなします。当該利用者は、決済の完了の時点で先行契約顧客の地位を取得します。
- 当社は、正式版ローンチ日(第3条)を、当社のランディングページその他の合理的な方法により事前に告知します。正式版ローンチ日以降に申込む利用者には本特約は適用されず、通常価格その他の標準条件が適用されます。
第2条(必須条項1: 据え置き保証 — β版購入価格の維持の契約上の確約)
- 据え置き保証の定義
当社は先行契約顧客に対し、スターターの利用料について、購入時の価格である 29,800円(税込) を、正式版(機能拡張を伴う提供開始版をいう。第3条)の提供開始後も、本条第3項・第4項に定める場合を除き、当社の都合により一方的に増額しないことを確約します(以下「据え置き保証」といいます)。 - 据え置き保証は割引ではなく価格維持の確約である旨
据え置き保証は、通常価格からの値引き・優待ではなく、先行契約顧客が購入時に確定した価格を、当社の一方的な価格改定から保護する契約上の確約です。正式版において新規に購入する利用者に適用される通常価格(49,800円(税込)。当社が別途改定する場合があります)と先行契約顧客の価格との差は、当社が提供する機能・サービス内容の差(β版機能と機能拡張版である正式版機能との差)に対応するものであり、同一内容のサービスに対する二重の価格表示ではありません。 - 据え置き保証の契約上の有効期間
据え置き保証は、先行契約顧客がスターターの契約を継続している間、有効に存続します。当社は据え置き保証について「永久」「無期限」「未来永劫」といった無期限の保証を意味するものではないことを明示し、その有効期間はスターターの契約の継続を前提とします。次の各号のいずれかに該当する場合、据え置き保証は当該時点で終了します。(1) 先行契約顧客がスターターの契約を自ら解約した場合(再申込時は申込時点の条件が適用され、据え置き保証は復活しません)
(2) 先行契約顧客がQuickry AI Kit β版 利用規約v2 本則に重大な違反を犯し、当社が契約を解除した場合
(3) 先行契約顧客が反社会的勢力に該当することが判明した場合(第6条)
(4) 先行契約顧客が本特約上の地位を当社の承諾なく第三者に移転しようとした場合(第8条)
- 例外事由(やむを得ない事情による改定)
前項にかかわらず、法令の改正、行政指導、租税公課・決済手数料その他当社の合理的努力では吸収困難な外部コストの著しい変動、または当社事業の重大な改廃その他やむを得ない事由により据え置き保証の維持が客観的に困難となった場合、当社は、先行契約顧客に対し合理的な予告期間(原則として効力発生日の30日前まで)をもって書面(電磁的方法を含む)により通知のうえ、必要かつ合理的な範囲で価格を改定することができます。この場合、先行契約顧客は当該改定の効力発生日までにスターターの契約を解約することができ、当社は既受領分のうち未提供期間相当額があるときは合理的な範囲で精算します。なお、Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則第6条「β版『3つのお約束』」に基づく既存先行契約顧客への不利益変更の制限は、本項に優先して適用されます。 - 据え置き保証の対象範囲と支払形態との関係
(1) 据え置き保証の対象は、スターターの 買い切り本体価格(29,800円・税込)に限られます。サポート月額プラン、アップデート購読その他の任意の継続課金型サービス(以下「任意サブスクリプション」といいます)、スポット課金(遠隔プロンプト支援等の都度課金をいいます)、および追加パッケージ(業種特化ペルソナパック、開発チーム拡張パック、カスタムHookパックその他の単品販売される拡張パッケージをいいます。現在は販売していません)の料金は、いずれも据え置き保証の対象に含まれません。当社は、任意サブスクリプション、スポット課金および追加パッケージの料金を、Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則および当社所定の申込条件に従い別途改定することができます。
(2) 据え置き保証は、先行契約顧客が β版の購入時点において提供されていた本サービスの内容(β版機能)を、購入時価格(29,800円)で継続して利用できること を確約するものです。正式版において新たに提供される機能拡張(第3条にいう機能拡張版の追加機能。コア役職の拡充、上位自動化、運用ドキュメントの完全版その他、β版に対し提供内容が質的に異なる別エディションとして当社が定める提供内容をいいます)は、正式版の提供内容として位置づけられ、先行契約顧客が当該機能拡張を追加の対価なく当然に受けられることを意味するものではありません。先行契約顧客が正式版の機能拡張の提供を受けることを希望する場合の取扱いは、当社が別途定め事前に告知する条件によります。なお、アップデート購読(任意サブスクリプションのうち、β版エディション内における新規スキル・アーティファクト等の継続配布を内容とするもの)には、正式版相当の機能拡張は含まれません。
(3) 本項(1)(2)に定める支払形態(買い切り・任意サブスクリプションの区分)、決済時期、決済手段その他の確定的取扱いは、Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則および当社所定の申込条件に従います。当社は、本特約と申込条件との間に矛盾が生じないよう調整します。
- リモート初期構築パック・3ヶ月フル伴走パックの利用料の取扱い(保留・別途確定)
本据え置き保証はスターターの利用料を主たる対象とします。リモート初期構築パック・3ヶ月フル伴走パック(2026年9月24日の名称変更前の「Tier 2」「Tier 3」)への移行時の価格優待については、当社が別途定めるものとし、本特約においては確約しません。
第3条(正式版ローンチと据え置き対象の締め — 予見可能性)
- 「正式版」とは、当社が本サービスにつき機能拡張を伴って提供を開始する版をいいます。当社は、正式版の提供開始日(以下「正式版ローンチ日」といいます)を、当社のランディングページその他の合理的な方法により事前に告知します。
- 対象期間は正式版ローンチ日の前日をもって終了します。正式版ローンチ日以降に本サービスを新規に購入する利用者には、本特約は適用されず、その時点の通常価格(当社が別途定めます)その他の標準条件が適用されます。
- 当社は、先行契約顧客および本サービスの購入を検討する者が「いつまでがβ版価格での購入対象期間か」「正式版ローンチ以降の新規購入者にいくらの通常価格が適用されるか」を予見できるよう、ランディングページ等において対象期間および正式版の通常価格を明示するよう努めます。当社は、正式版の通常価格を確定的に表示できない段階では「正式版の価格は別途定め事前に告知します」等、確定していない旨を明示します。
第4条(機能要望優先採用権 — 「優先検討」読み替え運用)
- 当社は、先行契約顧客から提出された機能要望を、当社のロードマップ策定にあたり優先的に検討対象とします。
- 第1項の「優先検討」とは、当社が先行契約顧客の要望を最優先で社内検討の対象とすることを意味し、機能の実装、リリース時期、仕様の確定について保証するものではありません。当社のプロダクトロードマップ・技術判断・経営判断により実装を見送る場合があります。
- 機能要望の優先検討は、以下を保証するものではありません: (1) 機能の実装そのもの (2) リリース時期 (3) 仕様の確定 (4) 先行契約顧客限定機能としての提供 (5) 他の利用者への提供有無。
第5条(任意フィードバックの歓迎 — 完全任意)
- 当社は、先行契約顧客に対し、本サービスの使用感・要望・不具合等のフィードバックの提供を歓迎します。フィードバックの提供は 先行契約顧客の任意 であり、フィードバックの未提供・面談への不参加を理由として、当社が据え置き保証その他本特約に基づく取扱いを停止、減額、または不利益に変更することは一切ありません。
- フィードバックの提出は、メール(support@quickry.jp)その他当社が任意に案内する方法によって行うことができます。フィードバック面談は 当社が一律に義務づけるものではなく、実施する場合も参加は任意 とし、先行契約顧客が希望されない場合は実施しません。
- フィードバックの提供は据え置き保証その他本特約に基づく取扱いの 付与条件にも継続条件にもなりません。当社は、フィードバックの提供または面談への参加に対し、据え置き保証の付与・継続を含むいかなる対価・特典・インセンティブも条件づけません。
- 当社が面談を録画する場合は第9条に従います。
- 当社は、フィードバックの提供方法・任意機会の案内等を合理的な範囲でリマインドすることができますが、先行契約顧客はこれに応じる義務を負わず、応じないことによる不利益を受けません。
- 面談・フィードバック提供において当社が事業上知り得た情報は、Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則の秘密保持条項に従い取扱います。
第6条(反社会的勢力の排除と確認)
- 先行契約顧客が反社会的勢力に該当しないこと等の表明および保証は、本規約第13条第1項に定めるところによります(本条において「反社会的勢力」とは、同項に定める反社会的勢力をいいます)。先行契約顧客は、これに加えて、自己の主要株主等についても、現在および将来にわたり、反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
- 当社は、先行契約顧客について、反社会的勢力に該当しないことの確認(以下「反社チェック」といいます)を、当社の運用手順に定める範囲と時期に従い実施します。当社は、反社チェックの結果、反社会的勢力に該当する疑いがあると判断した場合、確認が終わるまで配布物のお渡しおよび据え置き保証の付与を保留することができます。
- 先行契約顧客が第1項に違反したこと、または反社会的勢力に該当することが決済の完了後に判明した場合、当社は何らの催告を要せず本特約プランの契約を解除することができ、据え置き保証その他本特約の特典は当該時点で消滅します。代金の取扱いは、本規約第13条第3項に従います。
- 本条は、本規約第13条の定めを先行契約顧客について狭め、またはその適用を除くものではありません。
第7条(社名・ロゴ掲載の同意)
- 当社は、先行契約顧客の社名・ロゴ・代表者氏名等を当社運営のランディングページ、提供資料、プレスリリース等において先行契約顧客として表示することができます。
- 第1項の表示は、先行契約顧客の 事前の書面(電磁的方法を含む)による同意 を要します。
- 先行契約顧客は、第1項の同意を いつでも将来に向かって撤回 することができ、当社は撤回の通知を受けた後、合理的な期間内に該当掲載を削除します。掲載の撤回は据え置き保証その他の特典に影響しません。
第8条(地位の譲渡禁止)
- 先行契約顧客の地位は、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡、貸与、承継させることができません。
- 先行契約顧客が組織再編・事業譲渡を予定する場合、先行契約顧客は事前に当社に通知し協議するものとします。
- 第1項に違反する譲渡・貸与・承継が判明した場合、当社は先行契約顧客の地位および据え置き保証その他本特約の特典を将来に向かって停止することができます。
第9条(録画運用ルール)
- 当社は先行契約顧客との面談を録画する場合、面談開始前に録画の旨と利用目的を口頭または書面で告知し、先行契約顧客の 明示的同意 を得るものとします。
- 録画データは当社の社内プロダクト改善目的に限り利用し、第三者に開示しません。
- 録画データの保管期間は、当該先行契約顧客の本契約終了後 1年間 とし、その後は速やかに削除します。
- 先行契約顧客は、いつでも将来に向かって録画同意を撤回できます。撤回後の面談は録画しません。
- 録画データへのアクセスは、当社の個人情報アクセスログに記録します。
第10条(特約プランと通常プランとの関係)
- 正式版ローンチ日以降に当社が募集する先行契約顧客以外の利用者には本特約は適用されません。当該利用者には通常価格その他の標準条件が適用されます。
- 本特約に定めのない事項については、Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則に従います。
- 本特約と Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則に矛盾がある場合は、本特約が優先します。
第11条(景表法順守の宣言)
- 本特約および本特約プランに関する当社の表示(ランディングページ・営業メール・SNS投稿・プレスリリース等)は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法。以下「景表法」といいます)に抵触しないよう設計されています。
- 据え置き保証は、通常価格からの値引き・優待ではなく、購入時価格を当社の一方的改定から保護する契約上の確約です。当社は据え置き保証について「永久」「永久優待」「永久40%OFF」等の無期限・断定的表現を用いず、その有効期間がスターターの契約の継続を前提とすること、および第2条第3項・第4項の終了・例外事由があることを表示します。
- β版価格(29,800円)と正式版通常価格(49,800円)の差は、当社が提供する機能・サービス内容の差(β版機能と機能拡張版である正式版機能との差)に対応するものであり、同一内容のサービスに対する二重価格表示ではありません。当社は、両価格を併記する表示を行う場合、両者が異なる提供内容に対応する価格である旨を明示します。
- 「機能要望優先採用権」は、当社が要望を優先的に検討対象とすることを意味し、機能の実装・リリース時期を保証するものではありません。フィードバック提供は任意であり、未提供を理由として据え置き保証その他の特典を停止することはありません。
第12条(準拠法・管轄)
- 本特約は 日本法 に準拠します。
- 本特約に関する紛争は、Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則に従い、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所 とします。
附則
1. 制定・施行
- 制定日: 2026年9月3日(本規約発効日に統一)
- 施行日: 2026年9月3日
- 最終改定日: 2026年9月28日(v2.5)
- 対象期間: 本規約発効日である2026年9月3日から正式版ローンチ前日まで(社数上限なし・募集締切なし)
2. 改訂方針
- 本特約のうち、第2条第6項(リモート初期構築パック・3ヶ月フル伴走パックへの移行時の取扱い)および第3条(正式版ローンチ日。条文上は「当社が別途定め事前に告知する日」としています)は、確定した時点で本特約を改訂し、改訂版を発行します。
- 既存の先行契約顧客に対する不利益変更は、Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則 第6条「β版『3つのお約束』」のお約束2に従い、変更後の不利益条項を適用しません。
3. 関連書類
- Quickry AI Kit β版 利用規約v2 本則(https://ai-kit.quickry.jp/terms)
- Quickry AI Kit ご利用規約(配布物に同梱する LICENSE.md の最新版)
- 特定商取引法に基づく表記(https://ai-kit.quickry.jp/legal)
- プライバシーポリシー(https://ai-kit.quickry.jp/privacy)
- 反社会的勢力に該当しないことの確認に関する当社の運用手順(社内文書・非公開)
お問い合わせ
| お問い合わせ全般(サポート・法務・契約・先行契約顧客に関するご連絡を含む) | support@quickry.jp |
|---|
Quickry株式会社
| 法人名 | Quickry株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 坪井 勇介(代表取締役) |
| 所在地 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号 オーシャンゲートみなとみらい8階 神奈川県SHINみなとみらい |
| 特約番号 | FC-2026-001(v2.5改訂・据え置き保証型) |
| 版 | v2.5(据え置き保証型・発効日2026年9月3日・決済の完了による承諾) |
| 発効日 | 2026年9月3日 |
| 最終改定日 | 2026年9月28日 |